大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ラ)922号 決定

(一) 前記説示のとおり、訴訟費用負担の関係においては当事者が自ら期日に出頭するのがたてまえであるから、当事者の出頭旅費の算出上も、たとえ訴訟代理人が当事者本人に代つて裁判所その他の出頭すべき場所に出頭し、かつ訴訟代理人の住所が当事者の住所よりも当該出頭場所に遠い等の理由により、当事者本人が出頭する場合に比して現実に多額の旅費を要するときであつても、相手方当事者に請求しうる出頭旅費は、原則として当該当事者の住所から当額出頭場所までの路程に応じ前記各法律の規定に従つて算出される限度の費用に限られると解すべきである。

(二) 本件において、被告訴訟代理人らの住所はいずれも東京都内にあるが、被告(抗告人)の本店は静岡県三島市大場三〇〇番地にあり、静岡地方裁判所沼津支部で開廷された各口頭弁論期日に出頭する旅費としては被告代表者が自らその本店から出頭するための費用がその旅費とされることは当然である。所論はいずれも訴訟代理人強制主義をとらないわが民事訴訟における訴訟費用についての費用法及び措置法の規定を正解しないものというほかはない。右法律にもとづく計算方法を採用した原決定は相当であつて、所論は理由がない。

(浅沼 田畑 大和)

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